対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除が外されます!
モカクッキー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のモカクッキー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
扶養に入るか否かは、モカクッキー様側とお父さま側で異なった動きが必要です。
もしも、モカクッキー様の年収が141万円となった場合、お父さまからの扶養から外れることになります。
(ご参考)
1.モカクッキー様は、
(1)年収に対して、所得税や住民税が課されます。
(2)社会保険への加入手続きが必要となります。
2.お父さまは、
(1)社会保険の被扶養者異動届を社会保険事務所へ提出。
(2)お父さまの所得からモカクッキー様分の扶養控除が外されます。
以上
ファイナンシャルプランナー
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自立しましょう
モカクッキーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
141万円で働くと世帯収入が減ると言うのは配偶者の扶養との比較です。
お父様の扶養ということは今でも国民年金を負担されていますね。
社会保険に自分ではいると厚生年金に加入します。給与が12万円程度では今払っている国民年金の保険料より厚生年金の保険料が安いのに国民年金と厚生年金の両方に入ることになります。
健康保険は5,000円くらいではないかと思いますが、病気やケガで働けずに給与が出ない場合の傷病手当金などの保障が良くなりますよ。
体調が良くなったと言うことですと、自立しましょう。
いつまでも親の扶養に入っていては自立できませんよ。
141万円以内というのもこだわる必要はありません。
配偶者特別控除は配偶者のみで子どもの扶養控除には関係ありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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