回答:1件

佐藤 昭一
税理士
-
住宅借入金等特別控除について
2006/12/21 21:51
詳細リンク
yamamido様
始めまして。ご質問の件について回答します。
夫婦の連帯債務の場合のそれぞれの債務の負担割合については、夫婦間で自由に決めることができます。
しかし、マイホームの登記割合と借入と頭金の負担割合が違っている場合には、贈与税の問題が発生してしまいますので、通常は登記割合と資金の負担割合を合わせるようにしています。
借入内容というのが、負担割合を意味するのであれば、答えは変更可能ですになりますが、上にも書きましたように贈与税の問題を考慮する必要があります。
具体的な金額を個別に教えていただければ、贈与税の問題について判断可能となりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング