住宅借入金等特別控除 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

住宅借入金等特別控除

マネー 税金 2006/12/21 11:01

5年前に金融公庫と銀行からの借入でマイホームを建てました。融資金額上限まで借りるため、夫婦合算収入で申請し連帯債務になっています。当初は私(妻)も勤めておりましたが、現在は子供も生まれ仕事を辞め全くの無収入状態のためもちろん所得税も払っていませんので全く還付を受けられません。借入が連帯債務の場合、借り換えするなどしなければ、途中で借入内容の変更は不可能なのでしょうか。

yamamidoさん ( 北海道 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

- good

住宅借入金等特別控除について

2006/12/21 21:51 詳細リンク

yamamido様

始めまして。ご質問の件について回答します。

夫婦の連帯債務の場合のそれぞれの債務の負担割合については、夫婦間で自由に決めることができます。

しかし、マイホームの登記割合と借入と頭金の負担割合が違っている場合には、贈与税の問題が発生してしまいますので、通常は登記割合と資金の負担割合を合わせるようにしています。

借入内容というのが、負担割合を意味するのであれば、答えは変更可能ですになりますが、上にも書きましたように贈与税の問題を考慮する必要があります。

具体的な金額を個別に教えていただければ、贈与税の問題について判断可能となりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
住宅ローンを繰上げ返済したときの確定申告 Dripcoffeeさん  2013-01-25 22:45 回答1件
2つのパートを掛け持ち こた母さん  2009-08-15 11:35 回答3件
所得税法上の扶養(扶養手当)について yuzuneさん  2009-02-09 17:53 回答2件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)