対象:年金・社会保険
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保険料控除の時期によるものでは
はじめまして、HALTO様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
同一月に2回以上被保険者の種別に変更があった場合に両方の保険料を負担しなければならないことがありますが、HALTO様の場合は違うような気がします。
例えば、2月20日に退職すると資格喪失日は2月21日です。被保険者期間は資格喪失日の属する月の前月までですので、1月までが被保険者期間で保険料は1月分までとなります。
ところが、厚生年金の保険料控除は翌月の給与から控除することになっています。したがって2月20日に退職しても、1月分の保険料が2月分給与から控除され、2月分を支払っているような気になります。
そういうことではないでしょうか。当月給与から控除する会社と翌月給与から控除する会社が混在していますので、前職の会社の保険料控除の仕方を確認してみてください。
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HALTOさん
年金について 追記
2008/03/05 22:56牛尾様 はじめまして。
ご返事ありがとうございました。
少し説明不足な点がありましたので追記します。
Aという会社に2月1日から11日まで在籍し、厚生年金保険料を約2万円控除されました。
3月に次の勤務先が決まったのですが、試用期間中は社保等は加入できないということで国民年金(健康保険は前々勤務先の任意継続保険に加入)に種別変更したところ、2月分の約1万4千円ほどを3月分(同額)と一緒に4月に徴収するということになったのです。
お忙しいところ恐れ入りますが
ご回答の程、よろしくお願い致します。
HALTOさん (愛知県/45歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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