回答:1件
複雑な問題がありますが、なれます
2008/03/06 00:41
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こんばんは hanako1さん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご主人が社会保険の被保険者である会社員と自営業という両面を持ち合わせていること。
hanako1さんが、その社会保険の扶養者であり3号被保険者であるという複雑な問題がありますが、
ご主人の会社に自営業の専従者であることを告げなければ、そのまま社会保険と3号被保険者で居続けることが可能です。
専従者になったことをご主人の会社に告げると、担当者によって判断がまちまちになってトラブルになる可能性があります。
社会保険では扶養者の基準を恒常的に年間収入が130万円を超えない人とされています。
専従者であるかどうかは関係なく、hanako1さんの収入は130万円以下であることが間違いなければ社会保険のチェックにかかることはありませんので、すでに取得している社会保険の扶養者と3号被保険者の資格がなくなることはありません。
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