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青色専従者は第三号被保険者になれるか

マネー 税金 2008/03/04 23:36

現在、主人は会社員ですが事業もしているので青色申告で確定申告をしています。私は現在、扶養になっていて主人の健康保険で第三号被保険者です。私が専従者給与を年間103万以下でもらう場合、配偶者控除は該当しなくなりますが、いまのまま健康保険と第三号被保険者になれますか

hanako1さん ( 山形県 / 女性 / 51歳 )

回答:1件

複雑な問題がありますが、なれます

2008/03/06 00:41 詳細リンク

こんばんは hanako1さん。

コンサルタントの若宮光司です。

ご主人が社会保険の被保険者である会社員と自営業という両面を持ち合わせていること。
hanako1さんが、その社会保険の扶養者であり3号被保険者であるという複雑な問題がありますが、
ご主人の会社に自営業の専従者であることを告げなければ、そのまま社会保険と3号被保険者で居続けることが可能です。

専従者になったことをご主人の会社に告げると、担当者によって判断がまちまちになってトラブルになる可能性があります。

社会保険では扶養者の基準を恒常的に年間収入が130万円を超えない人とされています。

専従者であるかどうかは関係なく、hanako1さんの収入は130万円以下であることが間違いなければ社会保険のチェックにかかることはありませんので、すでに取得している社会保険の扶養者と3号被保険者の資格がなくなることはありません。

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