対象:遺産相続
はじめまして。
この程マンションを購入しまして、親から援助を受け購入資金にします。
相続時精算課税の住宅資金贈与の特例を受けようと考えておりますが、今回の内容について適用が可能でしょうか?
・親は65歳未満なので、特例でなければ相続時精算課税制度が使えません。
・金銭は19年中に受け取り済みです。
・税務署への申告は20年の3/15までとなろうかと思いますが、マンションの引渡しは3/28の予定です。
・登記書類等が全て揃うのは4月になってしまいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
club27さん ( 群馬県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
慎重に行動してください
こんばんは club27さん。
コンサルタントの若宮光司です。
相続時精算課税の住宅資金贈与の特例の要件は金額制限とかいくつかありますが、
その中で今回のclub27さんにとって大事な要素は以下の点です。
住宅資金の贈与を受けた年の
>1.翌年3月15日までにその贈与資金全額で住宅用家屋を取得し所有権を付ける
2.翌年12月31日までに住民票を移して住む
<
2.については実現されるようですが、1.については引き渡しが翌年の3月28日の予定だということなので要件を満たさないことになります。
1.について税務署は、申告書に添付義務を付している『登記事項証明書』の所有権移転日、もしくは所有権設定日によって取得年月日を確認するのです。
2.については、『住民票の写し』で居住の日を確認します。
なので、要件に該当しないと税務署が判断すると昨年頂いた住宅資金が単純な贈与と認定されてしまいます。親に返金すると子から親への贈与があったとダブルで贈与税をかけられる危険性もあります。
引き渡し(所有権移転日)を3月15日までにしてもらうよう業者に交渉してください。
添付資料がそろわなかったことについて、居住がそれ以降になったことに伴う理由書などの書類作成もありますので、報酬を払ってでも申告前に専門家である税理士に相談して申告書の作成と提出を依頼されることをお勧めします。
仮にこの特例期間が延長になったとしても、資金贈与は平成20年に実行されておかないといけないのに平成19年の実行となるので来年の申告にも支障をきたします。
補足
譲渡所得税の申告では売買契約の日を譲渡の日とすることも可能なのですが、今回は取得日のことでもあり、また添付書類要件に反することをすることになるので税務署との交渉が発生する問題を秘めています。
やはり税理士に依頼される方が安全です。
評価・お礼
club27さん
ありがとうございます。
まずは税理士に相談してみることにいたします。
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