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住宅購入資金の贈与

住宅・不動産 不動産売買 2008/02/27 15:38

娘が新築マンションを購入するに当たって、親である私から2,500万円を出してやりました。この贈与に対して娘は税金を支払わねばなりませんか。

ぱそなさん ( 兵庫県 / 男性 / 76歳 )

回答:1件

相続時清算課税制度の利用をご検討ください。

2008/03/01 11:45 詳細リンク

こんにちは、ぱそなさん。
同じ兵庫県の神戸不動産田中です。

ご質問の中の情報を整理しますと。
・娘さんが新築マンションを購入
・購入資金として親(76歳)から娘に2500万円を出した。

という内容ですね。

通常の「贈与」という形であれば「暦年課税」が適用され、贈与を受けた額から基礎控除の110万円引いた額に税率を掛けます。

今回の場合であれば
(2500万円-110万円)×50%-225万円という計算となり
970万円もの贈与税を支払う必要があります。

しかし「相続時清算課税制度」を利用すれば、これほど大きな税金を支払わなくてもいいかもしれません。

相続時清算課税制度とは、簡単に言えば「生前贈与」の制度といえます。
2500万円までの贈与については税金(贈与税)が非課税となります。
それを超える部分に対しては一律20%の税金(贈与税)がかかるという制度です。

そして将来相続が発生したら、相続財産に贈与額を合算して相続税の形で精算する制度です。

この制度の詳しい説明については、AllAboutの中にもありますので参考サイトとして載せておきます。

しかしながら相続時清算課税制度には、適用要件がいろいろあります。
税金というのは非常に難しい問題です。
個々人の資産背景によっては単純に「相続清算課税制度を利用したら逆に不利になる場合」もあります。

出来ればお近くの県税事務所にご相談に行かれることをおススメします。

【参考サイト】
「国税庁-贈与税の計算と税率
「国税庁-相続時清算課税の説明
「兵庫県-県税事務所の所在地
「AllAbout-相続時清算課税制度

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