主人の今回の源泉徴収票に、『住宅借入金等特別控除可能額』記載がなく、扶養している子供の名前が記載されていました。これは、ローン控除が所得税の分で全てまかなえたと考えてよろしいですか?私と主人の連帯債務でローンを借りていて、私は、住宅借入金等特別控除可能額が記載されていて、実際計算して、3万円程の還付があります。源泉徴収票が間違っている場合もありますか?
補足
2008/02/26 14:57控除可能額の記載が無い事に関して経理関係を担当してもらってる事務所に電話しました。返答は、その事務所で、住民税分のローン控除の申請をしています。との事でした。こういう事もあるのですか?私の認識では、住民税の分に関してのローン控除は、個人が毎年申告しないといけないと思っていました。旦那の会社が10人くらいの小さい会社だから、やってくれてるのでしょうか?本当に大丈夫なのか不安なのですが・・・・。
ま〜ちゃんさん ( 京都府 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
-
源泉徴収税額を確認してみて下さい。
ま〜ちゃん様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
ご主人の源泉徴収票の右上の源泉徴収税額が0になっているでしょうか?
なっている場合には、住民税の申請が必要になるかも知れません。
源泉徴収税額に数字が記載されている場合には、所得税で住宅ローン控除の減税額を引ききれたので住民税の申請は必要ありません。
以上よろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング