回答:1件

佐藤 昭一
税理士
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年末調整の扶養控除について
megu様
初めまして。ご質問いただいた件について回答いたします。
扶養親族とするためには、生計一(meguさんの収入でお子様が生活をしているとイメージしてください)である必要があります。
生計一であるかどうかの判断基準として養育費として支払われている金額が次のようなものである必要があります。
1. 扶養義務の履行として支払われる場合
2. 成人に達するまでなど子の年齢等を限って支払われる場合
おそらくご質問いただいた文章を判断する限りでは、上記の条件に該当していると判断されますので、扶養親族とすることは可能であると考えられます。
なお、扶養親族は父、母のどちらか一方についてだけしか認められませんので、その点もご注意下さい。
ご不明な点がございましたら、またご質問してください。
評価・お礼

taka-tさん
分かりやすい回答をありがとうございました。
母親は今年は収入がなく 扶養親族にはしないと
いうことでしたので 会社のほうにその旨報告しまして扶養親族として年末調整を受けたいと存じます。
(現在のポイント:-pt)
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