対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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事実上復帰していなくても会社に所属していればOK
2008/02/25 15:48
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tamatyannさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
またまたおめでとうございます。
育児休業復帰給付金は復帰していなくても会社に所属していればもらえますから
大丈夫です。
二人目のお子さんの産休に入る前の休職期間ですが、育休の給付金は1歳までです
が、その期間を育休にしてもらってはいかがですか?
そうすれば社会保険料の負担は免除となります。
育休中であればお子さんが3歳まで免除申請できますよ。
(産休中は負担しなくてはいけませんが)
よく確認してみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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