対象:住宅資金・住宅ローン
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現在トラブルに巻き込まれ、住宅と土地の名義が主人のものでないために困っています。住宅の名義は父と主人の共有で、土地の名義は母です。父が返済不可能になったので父名義の住宅ローンを支払い、名義を完全に主人にしたいとおもっています。土地も主人に変更したいのですが、生前贈与すると税金が高いと聞きます。どのようにしたら税金が安く、またどの時期に変更したほうが良いのでしょうか。
いちご大福さん ( 石川県 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
名義変更に伴う税金の額について
いちご大福 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
質問の内容が内容だけに、詳細な情報がわからない為、あくまでも一般論として
ご回答いたします。
建物(お父様の持分)は、ご主人様が残債を肩代わりして、一括返済するという
ことでしたらお父様ご主人様間での売買となる為、贈与は発生しません。
(ただし、残債の額と物件価格に開きがある場合は、贈与が発生する場合も)
土地(お母様の持分)を、ご主人様名義に変更する場合は、金銭のやり取りが
なければ残念ながら贈与扱いとなってしまいます。
ただ、今回のようなケースはきちんと税理士または所轄の税務署の方に
相談されることを強くお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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親子間売買方式で土地及び建物を売買されては!
いちご大福様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のいちご大福様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
早速でございますが、今回のご質問の件は生前贈与の方法ではなく、親御さまから土地及び建物(共有の一部)を親子間売買方式でご主人さまが取得されてはいかがでしょうか。その際には不動産鑑定士での評価や不動産の専門家立会いによる「土地及び建物売買契約書」作成を行い、通常の評価額で売買することが原則です。尚、ご主人さまは銀行でのローンを組くと思いますが、住宅ローン控除は対象外となりますので注意。さらに、親御さまはいちご大福様家の別世帯として賃借人となることをご了解されることが必要です。追加として、不動産取得税もかかります。
以上
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