対象:住宅・不動産トラブル
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非常に基本的なご質問で恐縮です。
不動産の売却を依頼しているのですが、購入価格より1割ほど安い値段で売れそうです。
この場合、取引が成立した後の申告は必要でしょうか?
まちたさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
税務署でのご確認をおすすめします。
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
ご質問の「不動産」が居住用という前提でお話します。
マイホームの売却で「譲渡損」が出る場合、
特に申告義務はないかと思われます。
しかし「譲渡損失の損益通算および繰越控除制度」等を
利用する場合等は申告の必要が出てきます。
つまり、損をしたことで何らかの優遇措置を利用して
少しでもその損を取り戻したいとお考えの場合は、
どのような制度・特例が適用可能か確認した上で、
申告することが必要となります。
適用要件もありますので売却予定の不動産が要件を満たすか
も確認する必要がありますね。
国税庁の「タックスアンサー」で確認するか、
管轄の税務署に問い合わせるかしてみてください。
国税庁の「タックスアンサー」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto305.htm
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