対象:年金・社会保険
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初めて質問させていただきます。
私は去年の8/31に会社都合で退職し、
9月に入り7日間の待機期間を終え、雇用保険を受給し(180日分)現在に至ります。
雇用保険の基本日額が¥4998ですから、夫の扶養に入れませんので国民年金に加入し健康保険は任意継続にしております。
雇用保険の残日数が本日で残り20日。
数えると3/11で受給修了となります。次回の認定日は3/21。
ここで質問ですが、
任意継続の3月分支払が3/10引き落としなのですが、3月から夫の扶養に入って任意継続を辞めることはできるのでしょうか?
任意継続の負担が大きいので、できればすぐに扶養に入りたいと思うのですが、認定日を待たないと扶養に入ることができないのかな?と思いまして・・・。
国民年金については支払が2年以内なので、3月から扶養に入れたら払わなくてすみますし(3号へ切替)、入れなかったら後から3月分を払えばいいのかな?と思っています。
よきアドバイスをお願い致します。
せっこさん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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扶養認定について
せっこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
任意継続は10日の引き落としが出来なかった場合は11日で資格喪失します。
扶養認定は失業給付の終了する翌日以降となりますので、12日からでも可能ですね。
12日以降に手続きをすると遡って認定されるとは限りません。
失業給付が終了する前に扶養に入る手続きをしてみましょう。
「雇用保険受給資格者証の表裏両面コピー」など受給残日数が記載されているものが必要です。
受給終了前に受け付けてくれるかどうかは健保組合によって異なっていますので、確認してみましょう。
できれば扶養に入るより社会保険に加入できる仕事に就かれるのが一番いいのですが・・・
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
せっこさん
羽田野先生、初めまして。
ご回答ありがとうございます。
早速、主人にお願いして手続きするように致します。
私自身、このご時世はいつ何が起きるかわからないので扶養に入らず、私は私で社会保険に加入できる会社へ再就職したいと考えています。
ですが、なかなか決まらない現在ですので、その間だけでも家計の負担を軽くしたいと思いました。
主人の会社に対しては、扶養に入ったはいいけど、またすぐ抜ける手続きをとるかも?と迷惑をかけてしまうかもしれませんが・・・。
年齢的に子供が欲しいとも考えているので、再就職後に妊娠発覚などしたら、就職先に迷惑をかけられないから・・・と扶養の範囲で短期アルバイトやパートで働こうとも考えましたが、万が一授からなかった場合は後悔するかもしれないと思い、社会保険・厚生年金・雇用保険などに加入できる会社を探すことにしました。
再就職して、そのご妊娠発覚したらその時考えようかと・・・。
本音は再就職→1年後妊娠発覚→産休・育休取得
というのが理想ですが^^;
そうそううまくはいきませんね。
お忙しい中、アドバイスいただきありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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