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回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

確定申告についてお伺いします。

マネー 税金 2008/02/20 11:54

はじめまして。宜しくお願いします。
今回、確定申告を初めて自分ですることになりました。
私は19年3月31日で会社を退職し、源泉徴収票をもらいました。そして、19年5月から今の会社で働いているのでこちらからも源泉徴収票をもらいました。
3月まで働いていた会社の用紙(平成19年度分)には、適用のところに年末調整済と記載がありますが、今働いている会社からもらった用紙には、記載がありません。(年末調整の時に用紙に不備があり、間に合わなく自分で確定申告をするよう言われました)この場合、現在の会社の用紙で申告すればいいのでしょうか?用紙の中には、支払金額(1.225.263円)・源泉徴収税額(25.990円)・社会保険料等の金額(7.538円)だけが記載されています。生命保険の控除証明書(申告額74.484円)もあります。この場合、どのように申告すればよろしいでしょうか?教えてください。

m18さん ( 茨城県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

二枚の合計額を確定申告書に転記します

2008/02/20 22:21 詳細リンク
(5.0)

こんばんは m18さん。

コンサルタントの若宮光司です。

本来の正しい姿をご説明します。

年の途中でやめた会社では年末調整は出来ません。
(前の会社でもらっている源泉徴収票に記載があることは無視していいです)
年末に会社に勤めていたら、その会社に前職の会社の源泉徴収票を提出して年末調整をしてもらいます。
(年末調整は、一年間の収入合計から計算します)

税務署に行く必要もなかったのですが、どちらの会社も不備をしているためm18さんが自分で確定申告しなければいけない状態になっています。

二枚の源泉徴収票に記載されている金額の合計額を確定申告書に転記してください。

国税庁のホームページに確定申告書のページがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
ここへ直接入力すれば税額まできちんと計算されて、それを打ち出しすればそのまま税務署に提出できます。

生命保険料控除証明書は、その年間保険料の額を確定申告書の二面に記載する場所があります。
実際の控除額は、43,621円になり、その金額が一面の所得控除額に掲載されます。

評価・お礼

m18さん

若宮先生
初めての事で、訳も分からず困っていたので助かりました。とても親切な回答感謝いたします。
これで、提出できます。ありがとうございました。

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