回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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2つの事業所のパート収入について
家から給与をもらっているとのことですが、その家というのは家業のことだうと思いますが、それは法人ですか?それとも個人経営でしょうか?
個人経営の場合で、同一生計親族から給料をもらっている場合には、青色事業専従者給与に該当しない場合には、その事業主の経費にならないかわりに、あなたの所得にもなりません。つまり課税されないということです。それに対して家業が法人であれば、あなたの給与は課税対象になります。
あなたが誰かの扶養に入っている場合には、あなたの収入が年間130万円以下であれば、あなた自身社社会保険の扶養になれますので、自分で加入する必要はありません。また、社会保険に強制的に入らなければいけないのは、常勤の社員の3/4以上の時間仕事をした場合です。
2ケ所以上の勤務をしても、片一方の給与収入が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。20万円を超えている場合には、両方の事業者から発行される源泉徴収票と印鑑もって税務署へ行き確定申告をすることになります。
評価・お礼
クンさんさん
湯沢先生、ご回答いただきありあがとうございました。とても参考になりました。
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