回答:3件
難しい問題です
こんばんは ルンさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ルンさんの年齢から推測すると子供さんはまだ年少だと思います。
その想定で回答いたします。
税務署の視点でお答しましょう。
もともと収入のない子供さんの通帳にお金が入った時点で贈与税の対象とみます。
今回、その預金を解約して親が解約金を受け取った時点で、今度は子供が親に贈与したとみます。
(金額的にも110万円を超えますので税金が発生します)
もともと子供さんの預金が出来た時点が贈与ではなく、ただ単なる名義借りであると証明できれば真正なる名義人へ戻すという行為と認めてくれることになります。
今度は、コンサルタントとしての視点でお答えします。
贈与とは、贈与者(差し上げる側)が何かをあげると意思表示して、受贈者(もらう側)が「もらいましょう」と意思表示して成立するものです。
子供さんの通帳が出来た時もしくはそれ以降に子供さんがその通帳を自分のものと意識していたか?が重要なポイントになります。
もちろん今回解約して親のお金にすることも一緒です。
もしも私が子供さんに黙って解約してお金を手にしたら、これは贈与ではなく搾取(窃盗)です。
同じ行為をしてもその背景や意思によって贈与になったり犯罪になったりするということです。
さて、税務署に問われた時に、どう贈与ではないと説明し証明できるか?
ここを整理してみてください。
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贈与税の件
ルンさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『私の通帳に入れ替え...でしょうか?』につきまして、公開されているネット上では当たり前のお答えとなってしまいます。
贈与税につきましては、無償の対価移転に対して受益者に課税される制度です。
免税点は110万円となり、これを超えると超えた金額に対して、段階課税されます。
贈与税の建前からすれば、このケースは課税対象となりますが、贈与税は受益者が自ら申告したうえで納付することになります。
よって、ルンさんが申告していただかないとダメなのですが、いかがでしょうか?
具体的なアドバイスができませんが、ご了解ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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預金が今に至った流れで!
ルン様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のルン様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。そもそも、当該の預金はどの様な流れで現在に至っているのでしょうか?
もし、ルン様がお子さまのためにコツコツと貯めたものなのか?そして、通帳及び印鑑はルン様が管理している場合、名義上の問題で実質的にはルン様の所有者と思われます。しかし、別の形で贈与されてものであれば対応が異なります。
(ご参考)
500万円のお子さま名義の預金をルン様が贈与された場合は、
「贈与税は53万円」が課税されます。
以上
ルンさん
子供名義ではありますが、、、
2008/02/11 19:42 早速のご回答有難うございます。
現在子供は7歳で、出産後から子供に頂いたお金を子供名義の通帳で貯金しており、姑は、必ず入金時、自分の名前を通帳に記載しております。
専門家の方たちのアドバイスを拝見致しますと、私がしようとしていることは、得策ではないことが理解できます。
しかし、どうしてもなるべく早く自分の口座のお金を増やしたいのです。
実を申しますと、将来的に主人とは、離婚するかもしれません。
先日、お金の話しをすると、「法で定められた分以外渡す気はない。」ということでした。
考えてみると、家には、結婚してからの預金は、ほとんど無く、後は、ローンを完済した自宅くらいなものです。しかし、これもややこしく、最初主人の両親と家の主人が、半々の共有名義だったのですが、舅がなくなり、現在は、主人4分の3、残りが姑の名義です。なので、今年結婚9年目の私に、家を売却しても、そのお金が入ってくるのは微々たるものだと思われます。それで、少し焦っておりました。姑の親友が税理士なので、お金の事に関しては、私は太刀打ち出来ない状態です。
子供のお金を自分のものに??、、、と思われるかもしれませんが、勿論、使うつもりはなく、何かの時の為に持っておくお金と考えています。 後、もう一つ教えて頂きたいのですが、主人の口座(夫婦でも)から私の口座にお金を移すときも、110万円以上は税金がかかるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ルンさん (兵庫県/30歳/女性)
(現在のポイント:3pt)
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