対象:離婚問題
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慰謝料・養育費について
2008/02/07 22:10昨年の秋に夫の借金が発覚。
金額は1500万円です。
それまではずっと夫がお財布を握っていて、私は月々のお給料の額も知らされていませんでした。
なんとか自力で返して行きたかったのですが、弁護士さんにもこの額では自己破産しかないのではと言われ現在手続き中です。
借金発覚からこの数ヶ月、現実を受け止めなんとか一から出直そうと自分の気持ちを抑えてきたのですが、一度信頼できないと思ってしまった相手とは一緒に暮らすのも難しい状況です。
結婚12年目で5歳と3歳の娘がいます。
夫の年収は約600万円。大手企業に勤めています。
夫の借金は今回が初めてではなく、結婚当初も1000万円の借金を抱えていました。
繰り返している人ですので、このままでは退職金にも手を付けかねないと思います。
夫借金による自己破産が離婚の原因の場合、退職金を前借して慰謝料としてもらえますでしょうか。
慰謝料・養育費などの金額はどのくらいになるのか、教えていただきたいと思います。
現在夫は47歳ですので定年までもそう遠くはありませんが、年金も妻が何割かもらえるものでしょうか。
お願いいたします。
アレッサさん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
まずは、大きく深呼吸。
アレッサさま、はじめまして、こんにちは。
LLPシンシアの藤原寛子です。
今回が、2回目の借金ということで
裏切られたお気持ち、本当にやりきれないですよね。
ご相談の回答です。
退職金を前借して、慰謝料とできるか?の件ですが
これは、双方の合意があればOKです。
ただし、退職金の性格からして財産分与も含めてということに
されてはいかがでしょうか。
また養育費については
子供さんひとりについて、3、4万が相場となっています。
(アレッサさんの年収がわかりませんので一般的なお答えになります)
LLPシンシアでは
養育費算定サービス(2,100円)もしておりますのでぜひご利用くださいね。
そして、離婚の条件については
ぜひその内容を、公正証書にしておかれることをお勧めします。
支払いがない場合は、判決と同様の効力を持ちますので
養育費の支払いが滞った。。。などという場合は
給与の差し押さえをすることができます。
そして、年金の分割ですが
結論から申しますと一度試算をしてみられることをお勧めします。
なぜかと申しますと誤解やアレッサさんご自身の厚生年金なども影響してくるからです。
こちらも分割については、公正証書で取り決めをします。
よろしければ、LLPシンシアの年金分割試算(21,000円)をご利用ください。
まずは、大きく深呼吸をして
自分のやるべきことを書き出してみることからはじめられてはいかがでしょうか。
では、また。
評価・お礼

アレッサさん
藤原様、ありがとうございました。
子どもと三人の生活を考えると中々一歩が踏み出せずにいましたが、今回お答えいただいた内容でとても勇気が沸いてきました。
自治体で行っている弁護士さんの無料相談の予約もとっていますので、そちらでの相談の後、夫には話をしたいと思っています。
回答専門家

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