対象:借金・債務整理
今叔父の土木会社が潰れ自己破産しようとしてます。
実家の父親といとこ3人が1000万の保証人に
なってます。いとこ2人は負債がきたら自己破産
するつもりのようです。
でも家の実家は自営業ってこともあり会社を
潰すこともできずこまっってます。
実家の会社も借金経営なのでとても一気に払える
金額ではありません。
保証人か連帯保証人なのかは聞いてませんが
この場合1000万全部父の借金になるのですか?
それと全額負債となればこの場合払い方とか利子とかは
どうなるのでしょうか?
やっと2年後ぐらいに大きな借金も終わり
先々私が会社を継ぐ予定になってた矢先の
出来事ですごく心配です。
M・Hさん ( 大分県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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保証人の責任
保証人(連帯保証人も同じ)は、保証の対象となった負債全額を支払う責任を負います。他にも保証人がいる場合は、保証人相互間では分担になりますが、債権者に対してはやはり全額の責任を負っています。
保証人になっているいとこ3人のうち2人が自己破産するということは、残る一人は支払うと言うことですね。そうだとすると、あなたの父上はいとこと分担することになります。もしいとこが3人とも支払えない場合は、1000万円全額について支払わねばなりません。
具体的な支払い方法や利息などは債権者との交渉次第ですが、一般的に言えば、一括払いが無理なら分割払いも認めてもらえるはずです。ただし、父上の所有資産(土地家屋など)があると、担保とすることになるでしょう。
いずれにせよ、債権者との交渉になります。
評価・お礼
M・Hさん
回答ありがとうございました。
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