対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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妻が無職となったのち、契約していた個人年金を4年前から10年間確定で160万円ずつ貰うことにしました。
毎年被扶養者の認定は、市町村の課税証明を出すことで対応していたのですが、今年は別途収入があったため確定申告書を提出し、そこで個人年金の収入が被扶養者資格を満たしていないことが指摘されました。
その後遡っての返還手続きなどを考えているというだけで、正式な連絡がありません。
気付かなかった責任もありますが4年間全て返還しなければならないのでしょうか。
連絡が無いまま健康保険など利用しています。
現在は認定されないとして、年金を取り崩し一時金で貰ってしまえば、その時点で被扶養者に戻れるのでしょうか。
tryさん ( 大分県 / 男性 / 56歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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個人年金も収入とみなされます
Tryさん、はじめまして。株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
個人年金は毎年もらう年金から保険料などの経費を差し引いた分が収入(雑所得)とみなされます。そのまま年金を受け取るのでしたら、すぐにでも国民健康保険の手続きをされたほうがいいと思います。返還請求がまだ来ていないそうですが、何時来るかはわかりません。もし来るとしたら、健康保険を使ってかかった医療費の自己負担3割を除く7割分が請求されることもありえますね。
一般的に解約返戻金(または一時金)は一時所得となり、(解約返戻金−支払った保険料相当額)の1/2に対して契約者に税金がかかります。契約者が奥様の場合ですとその年だけ税制上配偶者控除の対象となりませんが、社会保険で言えば一時的な収入とみなし、扶養認定される場合とその年だけは扶養認定できないけど、翌年から認定という会社があるようです。
全部を一時金でもらわなくても、部分解約して半分にするということも出来ると思いますので、保険会社に問い合わせてみてはいかがですか?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
tryさん
社会保険・被扶養者の個人年金収入
2006/12/01 04:47妻が無職となったのち、契約していた個人年金を4年前から10年間確定で160万円ずつ貰うことにしました。個人年金では、毎年貰う年金収入の一部は自分の出した掛け金です。確定申告では年金収入1,698,738円、年金所得420,458円と記載しています。
健康保険組合の扶養者認定では、個人年金については収入をベースとし、所得ではないという考え方で、現在認定を取り消す方向で考えているといわれています。ただし冊子には被扶養者になれない人として、年額130万円以上の恒常的所得のある人と記されています。収入のみを基準とするというのは一般的な話でしょうか。
tryさん (大分県/56歳/男性)
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