対象:家計・ライフプラン
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近々結婚を予定しています。配偶者は3月で仕事を辞める予定です。4月から扶養家族にできるのでしょうか?失業手当を受ける場合はどうなるのでしょうか?漠然とした質問ですみませんが、扶養にできるための要件等、併せて教えて下さい。よろしくお願いします。
補足
2008/01/30 23:04社会保険の扶養について、3ヶ月の給付制限ありとのことですが、その間は扶養に入り、給付期間中は扶養から外れ、失業手当が終了したら、再度扶養に入るということが可能なのでしょうか?
配偶者控除における給与収入には、失業手当、退職金は含まれるのでしょうか?
とよっきさん ( 愛知県 / 男性 / 30歳 )
回答:2件
収入要件があります
はじめまして、昭和 風男様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
3月で退職され結婚されていれば、4月から扶養に入れます。
失業手当(基本手当といいます)の日額が3,611円(130万円÷360日)を超えるようですと扶養には入れません。自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がありますが、その間は扶養に入れます。
社会保険上の扶養に入るための要件は、年収130万円未満です。月額に換算すると約10.8万円、日額ですと3,611円を超える収入が見込まれれば扶養に入ることはできません。
補足
追記への回答です。
給付制限期間は扶養に入り、給付期間中は扶養から外れ、失業手当が終了したら、再度扶養に入るということは可能です。ただし、昭和 風男様の加入健康保険が共済組合、健保組合の場合は規程により異なる場合があります。
配偶者控除の際は配偶者の所得でみます。失業手当は非課税ですので所得にはなりません。退職金は退職所得控除で非課税になることが多いのです。ご確認ください。
非課税であれば配偶者の所得には算入されません。
評価・お礼
とよっきさん
素早い回答ありがとうございました。勉強になります!
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をお知らせします
昭和 風男 様初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご婚約おめでとうございます。
社会保険の扶養の要件は、年間130万円未満、1月当り108,344円未満、そして1日当りの失業給付基本手当日額が3562円未満という3つを満たした場合になります。
失業手当を受けない場合には、ご結婚後お勤め先に扶養申請を提出ください。む
失業手当てを受け、日額が基準を超える場合は、終了後の申請になります。
所得税の扶養は奥様の給与収入が103万円以下の場合、配偶者控除を受けられます。これは年末調整の際に申請ください。
(現在のポイント:-pt)
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