回答:1件
中村 亨
公認会計士
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扶養の判定時期
2006/11/22 08:48
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控除対象配偶者や扶養親族に該当するか否かの判定はその年の12月31日時点の現況により判定を行います。
したがって、今年中に入籍し、貴方の今年中の所得が38万円以下である場合には、結婚相手の所得税の計算上配偶者控除の適用を受けることが可能となります。
(現在のポイント:-pt)
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