対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。失業保険・扶養について詳しくお教えいただけますでしょうか?
夫は会社員ですが、1月31日をもって退社の予定で、私はパートで仕事をしています。子供もいます。
私は現在扶養家族として130万以内での収入にしてきましたが、少し前にパート先の会社より社会保険の加入を勧められました(パートのまま)。
その時はまだ扶養のままのほうが良かったので返事は待っていただいている状態です。
そして今回夫の失業がきまり、国民保険・国民年金の支払いを考えると、私がパートで社会保険に加入し、夫と子供を扶養家族にしたほうが経済的に良いのかと考えています。
この場合のメリット・デメリットを教えてください。また、そもそもパート社員の扶養など出来るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
アンパンマン2さん ( 福岡県 / 女性 / 27歳 )
回答:3件
パート社員の方でも保険適用者であれば扶養は可能です
アンパンマン2様
FPの山宮です。
退職理由が不明なので
(1)ご主人がすぐに次の仕事の求職活動をされる
(2)失業保険をもらってしばらくはゆっくり仕事を探すとか、スキルアップの勉強をされる
(3)健康上の理由でしばらく働かない
上記3つケースを考えてみます。
**(1)ご主人がすぐに次の仕事の求職活動をされる場合
ご主人は前の会社の健康保険の任意継続か国民健康保険の加入かどちらかの選択になると思います。併せて国民年金に加入され、就職が決まり次第次の会社の保険へ切り替る方法になります。
あるいは手続きが面倒になりますが、アンパンマン2様の健康保険の扶養に入れることも可能です。
費用的には、アンパンマン2様の健康保険の扶養、国民健康保険加入、前会社の任意継続の順と思われます(条件によって違いますので該当各所にご確認ください)
**(2)ご主人が失業保険をもらう場合
ご主人が自己都合退職された場合はハローワークに手続きをされてから7日間の待期期間とその後3ヶ月の給付制限期間があります。(その間は失業給付は受けられないこととなります)
また一般の会社の健康保険組合では配偶者(この場合ご主人)が失業給付をもらう間は健康保険の扶養に入れないところが多いと思います。
その場合は失業給付が終わるまではご主人は前の会社の健康保険の任意継続加入か国民健康保険の加入かどちらかになり、失業給付終了後にアンパンマン2様の扶養に入れることは可能です。併せて国民年金の加入となります。
**(3)ご主人が健康上の理由でしばらく働かない
この場合はアンパンマン2様の健康保険の扶養に入れるのが一番よろしいと思います。
併せて国民年金の加入と失業保険の受給期間の延長手続きをされておくと良いでしょう。
なお、(1)(2)(3)ともご主人をアンパンマン2様の厚生年金保険の第3号被保険者として手続きをされることも可能と思われます。(一般的には収入130万未満の妻を指しますが、夫も可能)
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
-
詳しくは、ハローワークや社会保険庁へ
はじめまして、アンパンマン2さん。
マネースミスの吉野です。
このご質問には、社会保険労務士の方の方が詳しいと思いますが、分かる範囲でお答えします。
今回の場合は、ご主人の失業保険の手続きをされた方が良いのではないでしょうか。
また、健康保険は前職の健康保険組合に任意継続被保険者の手続きをされると良いと思います。
退職の理由によって会社都合では7日後、自己都合では7日間の待機期間の後3ヶ月後と失業保険の支給される時期が変わりますが、また別の仕事を探されるのであればハローワークで求職活動をされ失業給付を貰う手続きをすれば良いと思います。
失業保険給付中に再就職が決まれば、再就職手当ても支給されます。
ファイナンシャルプランナー
-
失業給付受給中は扶養に入れません。
アンパンマン2さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の失業大変ですね。いまは少しでもアンパンマン2さんが稼いだ方がいいですから
130万円を気にせず働けるよう、社会保険に加入した方がいいでしょう。
そうすれば、少なくともアンパンマン2さんの国民年金の負担が不要となります。
自己都合退職の場合、受給まで3ヶ月の給付制限があります。その間扶養に出来るところと出来ないところがあります。会社に問い合わせてみましょう。(パートでも扶養にすることは出来ます。)
給付制限中も扶養に入ることが出来ない場合は、今の健康保険を任意継続または国保の安いほうに入ることになります。役所で国保の保険料を試算してもらってから決めましょう。
任意継続の場合はお子さんはそのままでも、アンパンマン2さんの扶養でも保険料は同じですが、国保の場合ですと、所得の他に人数も関係してきますからアンパンマン2さんの扶養に入れた方がいいですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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