回答:1件
条件が整っていれば可能です
こんにちは さくら会さん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
税務上の扶養者とは、
>その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
<
さくら会さんの場合は、(1)はクリアーしています。
(2)は、質問内容では不明ですが、さくら会さんから渡されるお金でおばあさんが生活される必要があるのなら別居していてもクリアーします。
(3)も質問内容では不明ですが、たとえ年金とかの収入があったとしてもおばあさんの所得が38万円以下であればクリアーすることになります。
(4)については、そのような給与はおばあさんが受け取られていないはずですからこれもクリアーします。
(2)(3)(4)を確認して(1)から(4)すべての条件に当てはまると確認できたら扶養者として申告することが可能です。
過去の分も各年(1)から(4)すべての条件に当てはまれば過去五年分まで可能です。
おばあさんを扶養出来る人は、さくら会さん以外にもおられるはずですが税金だけのことで考えるとその中で一番課税所得の多い人の扶養とするのが有利となります。
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