回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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婚姻前の医療費控除の対象にについて
誰の所得から控除を受けるかによって異なってきます。
あなたご自身の所得から控除を受ける場合には、婚姻の前後を問わず、その年に支払った医療費控除の対象となる医療費については、控除可能です。
もし、旦那様の所得から控除を受けようとする場合には、婚姻後に支払った医療費のみが対象になります。
評価・お礼
コリラッ熊さん
回答ありがとうございました。
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