医療費控除について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

医療費控除について

マネー 税金 2006/11/08 14:13

今で言う授かり婚で、妊娠前期は入籍前でしたので、旧姓名義の領収書なのですが、そのぶんも今年の医療費として申請できるのでしょうか?

コリラッ熊さん ( 大阪府 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

- good

婚姻前の医療費控除の対象にについて

2006/11/08 17:08 詳細リンク
(5.0)

誰の所得から控除を受けるかによって異なってきます。
あなたご自身の所得から控除を受ける場合には、婚姻の前後を問わず、その年に支払った医療費控除の対象となる医療費については、控除可能です。
もし、旦那様の所得から控除を受けようとする場合には、婚姻後に支払った医療費のみが対象になります。

評価・お礼

コリラッ熊さん

回答ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
医療費控除申請について nana07546さん  2008-02-01 08:02 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
医療費控除のやり直しについて あきあかねさん  2015-12-26 15:52 回答1件
医療費控除の申請について 宮下さん  2015-12-22 13:26 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)