対象:離婚問題
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離婚成立前に使ったクレジットカードの支払い
2008/01/08 17:23離婚成立前にクレジットカードで買ったものの請求を、今(離婚してから4ヶ月)になってされました。
2社ほどありますが、どちらもスーパーで買った食品や消耗品などの請求で、合計1〜2万円程度です。向こうは家計簿をつけていないので、何を買ったかわからない。お前が全額払え!と、言ってきてるのですが、私が全部払うべきなのでしょうか?生活にまつわるものを購入したので、私は折半だと思うのですが。
金額が小額なので、こんなはした金程度のことでもめたくない。いっその事払ってしまおうか。。とも思うのですが『お前が使い込んだ』的発言を認めるみたいで、なんだか払う気になれません。
ちなみに、離婚は向こうからの要望でしました。子供は私が引き取りました。よろしくお願い致します。
パンダママさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
村田 英幸
弁護士
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日常家事債務です
パンダママさん、こんにちは。
夫婦の日常の少額の債務は日常家事債務といって、夫婦連帯して支払う義務があります。
そして、日用品で少額なものにしか使っていないのですから、当然に折半になります。
家計簿をつけていなくても、クレジット会社に言えば、すぐに明細を発行してくれます。
それをもとに相手方と話し合えばよろしいのではないでしょうか。
頑張ってください。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
樋口 洋二
司法書士
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カードの支払いと生活費負担の話は別問題です。
こんにちは。
離婚前の生活費は基本的に折半です。
とくにクレジットカードで利用しているのであれば、逆に何に
使用したのかが明細などから分かりやすいはずです。
少なくともどこでいつ利用したのかは分かるのですから、
きちんと話して負担を求めることは出来ると思います。
ただ、一つ気になったのが離婚後4ヶ月で離婚前に利用したので
あれば、通常の請求が来たのはつい最近ではないはずです。
ボーナス一括払いなどを除いて利用日から長くても3ヶ月以内には
通常の引き落としがあるはずですから、引き落としがされずに
その請求が来たということではないでしょうか?
クレジットカードやローンなどは基本的に契約した本人に支払う義務が
あります。カード会社からしてみれば離婚の問題でもめているかどうかは
関係ありません。カードを申し込み、利用したのだから払ってくれという
ことなのです。
ですから、引き落としがされず、請求が来ているのであればその支払いは
きちんとしていただき、そのあと元ご主人と負担について話し合うように
しないと、請求は続きますし、延滞が続くとカードを失効されたり、
訴えられるケースもあります。
そのため、カードの支払い義務と生活費の負担のことはしっかりと分けて
考えるようにしないと、パンダママさんだけが不利益を受けることになって
しまう可能性があるので注意しましょう。
(現在のポイント:-pt)
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