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離婚成立前に使ったクレジットカードの支払い

2008/01/08 17:23

離婚成立前にクレジットカードで買ったものの請求を、今(離婚してから4ヶ月)になってされました。
2社ほどありますが、どちらもスーパーで買った食品や消耗品などの請求で、合計1〜2万円程度です。向こうは家計簿をつけていないので、何を買ったかわからない。お前が全額払え!と、言ってきてるのですが、私が全部払うべきなのでしょうか?生活にまつわるものを購入したので、私は折半だと思うのですが。
金額が小額なので、こんなはした金程度のことでもめたくない。いっその事払ってしまおうか。。とも思うのですが『お前が使い込んだ』的発言を認めるみたいで、なんだか払う気になれません。
ちなみに、離婚は向こうからの要望でしました。子供は私が引き取りました。よろしくお願い致します。

パンダママさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

日常家事債務です

2008/01/13 19:05 詳細リンク

パンダママさん、こんにちは。

夫婦の日常の少額の債務は日常家事債務といって、夫婦連帯して支払う義務があります。

そして、日用品で少額なものにしか使っていないのですから、当然に折半になります。

家計簿をつけていなくても、クレジット会社に言えば、すぐに明細を発行してくれます。
それをもとに相手方と話し合えばよろしいのではないでしょうか。

頑張ってください。

参考 ホームページ http://www.murata-law.jp

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樋口 洋二

樋口 洋二
司法書士

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カードの支払いと生活費負担の話は別問題です。

2008/01/15 17:25 詳細リンク

こんにちは。
離婚前の生活費は基本的に折半です。
とくにクレジットカードで利用しているのであれば、逆に何に
使用したのかが明細などから分かりやすいはずです。
少なくともどこでいつ利用したのかは分かるのですから、
きちんと話して負担を求めることは出来ると思います。

ただ、一つ気になったのが離婚後4ヶ月で離婚前に利用したので
あれば、通常の請求が来たのはつい最近ではないはずです。
ボーナス一括払いなどを除いて利用日から長くても3ヶ月以内には
通常の引き落としがあるはずですから、引き落としがされずに
その請求が来たということではないでしょうか?

クレジットカードやローンなどは基本的に契約した本人に支払う義務が
あります。カード会社からしてみれば離婚の問題でもめているかどうかは
関係ありません。カードを申し込み、利用したのだから払ってくれという
ことなのです。

ですから、引き落としがされず、請求が来ているのであればその支払いは
きちんとしていただき、そのあと元ご主人と負担について話し合うように
しないと、請求は続きますし、延滞が続くとカードを失効されたり、
訴えられるケースもあります。

そのため、カードの支払い義務と生活費の負担のことはしっかりと分けて
考えるようにしないと、パンダママさんだけが不利益を受けることになって
しまう可能性があるので注意しましょう。

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