対象:住宅資金・住宅ローン
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昨年の10月に新築の住宅を契約したのですが、家計がかなり厳しくなり、どうしてもローンの支払いが払えそうにないのです。
今、住宅の方の進行状況は図面をどうするか話し合っている状態なのですが、今から解約できるのでしょうか?
住宅は不動産業者からの仲介ではありますが、少し特殊で、不動産業者の身内が売主のため、仲介料金は無料です。
特約事項に「住宅ローン融資不可以外、有効期限は平成19年11月までとする」「違約金の額は売買代金の20%相当額とする」と記載されています。
物件の価格は3398万で手付け金として160万納めてあります。解約した場合、あとどれぐらいのお金が必要となってくるのでしょうか?
教えてください、よろしくお願い致します。
ちけさん ( 京都府 / 女性 / 30歳 )
回答:3件
住宅の解約について
こんいちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
文面に下記のことが書いてありましたが、建築条件付の不動産を購入したのですか。
特約事項に「住宅ローン融資不可以外、有効期限は平成19年11月までとする」「違約金の額は売買代金の20%相当額とする」と記載されています。
これは契約書を見ないと違約が何かわかりません。一度京都府の弁護士会に相談にいくといいでしょう。話が進む前にすぐに行ってみましょう。そして、知識をつけた上で相手と交渉しましょう。
京都弁護士会 http://www.kyotoben.or.jp/index.cfm
回答専門家

- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
解約の件
ちけさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『解約した場合、...なってくるのでしょうか?』につきまして、不動産の売買契約に基づき売り主に支払う手付け金には、解約手付けの意味合いもあります。
ちけさんの場合、違約金=解約金は20%相当額となっていますので、物件価格3398万円の20%相当額である679.6万円を解約する場合には売り主に支払うことになります。
よって、既に支払っている160万円との差額519.6万円を売り主に支払えば、この契約を解除することができます。
尚、今回は経済的な理由ということのようですから、住宅ローン融資の審査がとおらない場合もあります(この場合、手付け金は戻ってきます)し、現在の家計状況を含めて売り主さんと話し合っていただくことをおすすめいたします。
せっかくマイホームを購入しても、ローンを払えないようでは何の意味もありません。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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不動産売買契約の違約金は価格の20%相当です!
ちけ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のちけ様からのご質問につきまして、お応えされていただきます。
既に、不動産の売買契約書が昨年10月に締結されていますので、キャンセルされると契約内容どおりに実行された場合は下記の様になると思います。
3,398万円×20%=679.6万円(違約金)
つまり、手付金として160万円をお渡しされていますので、残り519.6万円が必要となります。しかし、仲介業者が身内の関係もあるでしょうから詳細は相談されてはいかがでしょうか。
以上

ちけさん
辻畑様へ
2008/01/04 11:52はじめまして。回答いただき本当にありがとうございます。一度不動産会社へ行き、相談しようと思います。
本当にありがとうございました。
ちけさん (京都府/30歳/女性)

ちけさん
渡辺様へ
2008/01/04 18:04回答ありがとうございます。
親とも相談し何とか解決できそうです。
本当にありがとうございました。
ちけさん (京都府/30歳/女性)

ちけさん
山中様へ
2008/01/04 18:05回答ありがとうございます。
親とも相談し何とか解決できそうです。
本当にありがとうございました。
ちけさん (京都府/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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