回答:1件
税金と社会保険は別です
おはようございます アカンベーさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
よく勉強されていますね。
ご両親は、昭和18年1月1日以前の生まれですから公的年金控除が年金年額330万円以下で120万円ありますから課税所得はゼロとなります。
所得税法上はお二人とも同居老親に該当でき各58万円、ご主人の所得から合計116万円の所得控除(住民税は90万円の控除)を受けることができます。
ご主人の年収から計算すると所得税・住民税合わせて206,000円税金が安くなります。
過年度分についてはご主人が確定申告をされていなければ5年分の申告書を提出できます。(申告をしていた場合は嘆願書を提出)
その際、同居していた証明として両親の住民票を添付することになります。
扶養者ですのでご主人の健康保険の扶養者とすることも可能で入院に際する高額療養費の負担補助の制度もありますがご主人の所得で考えますのでこの点では不利になります。
(24,600円が健康保険だと80,100円+(医療費-267,000円)×1%)
税金と社会保険の制度は別であるので、世帯が別であるご両親の国民健康保険はそのままにしておくことも可能です。
まずご両親の国民健康保険が外れないことを所轄の役所で確認してください。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
アカンベーさん
嘆願書とはどういうものですか
2008/01/03 16:31早速のお返事感謝致します。過去5年分とは、年が明けてしまったので、平成15年からということになりなすよね?15年と18年度は、医療費の確定申告しており、18年分は更正の請求をすれば良いと聞きましたが、15年分は、嘆願書で可能になるのでしょうか? また、所轄の市役所の国保年金課で聞いたところ、夫が国民健康保険でなければ、両親は今のままであるとの返事でしたが、それだけの確認で良いのでしょうか。もし両親が国民健康保険から外れなければならない場合、過去にさかのぼって税を申請すれば、医療費もさかのぼって請求されることはないでしょうか?
アカンベーさん (大阪府/45歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング