対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件
雇用契約書、労働条件通知書を確認しておきましょう
はじめまして、ossan様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ossan様の契約期間が2ヶ月を超える場合で、勤務時間、日数が派遣先一般従業員の勤務時間、日数の4分の3以上あれば、給与額に関係なく、初日から派遣元の社会保険に加入します。
要件を満たしていて社会保険に加入できないのは、派遣元の違反です。
扶養に入れるのは月額給与が10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)を超えない場合になります。残業代は除きます。
雇用契約書、労働条件通知書を確認しておきましょう。
評価・お礼
ossanさん
契約期間当初三ヶ月、勤務時間7時間、休日は土日祝日の為、おそらく加入条件を満たしているのではないかと思います。再度、派遣会社に確認したいと思います。大変参考になりました。有難うございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
国民年金と健康保険にご加入ください
ossan様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養の条件は、収入が年間130万円未満、1月当たり108,334円未満、失業給付基本日額3,562円未満を満たしていることが要件になっています。従いまして3ヶ月間はご自分で国民年金と国民健康保険にご加入ください。
お住まいの市役所にて申請できます。
評価・お礼
ossanさん
回答有難うございました。再度派遣会社に確認の上、手続きしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A