回答:1件
併用も可能です。
ののっちさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
売ったマイホームの代わりに新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローンがある場合は、一定の要件の下でそのマイホームの譲渡損失の金額について損益通算及び繰越控除をすることができます。
売った先が親族でないことや、新たに買ったマイホームが50平米以上であることなどの要件を満たせば他の所得との損益通算や譲渡の年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の金額より繰越控除する特例の適用を受けることができます。
買換えの譲渡損失の繰越控除の計算式は
「譲渡代金-取得費-譲渡費用」になります。
取得費には、買ったときの仲介手数料等が含まれ、建物の減価償却費が控除されます。減価償却費の計算は建物の構造によって変わってきますので最寄りの税務署でご確認ください。譲渡費用は主に仲介手数料や印紙代等が該当するかと思います。
諸費用等を省略して計算しますと、(950万円-2,300万円)×3/4=約△1,000万円が損益通算及び繰越控除の対象となる金額になります。
今年のののっちさんは年収800万円ということですので給与所得は600万円になります。
つまり、損失の方が多いので、損益通算で今年は所得税の全額還付を受けられます。
なお、住宅ローン控除との併用も可能となっていますので、損益通算だけでは税金が出る場合は住宅ローン控除も併用してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ののっちさん
すごくよくわかりました。
確定申告が怖くなくなりました。
ありがとうございました!
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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ののっちさん
ありがとうございます!
2007/12/19 19:34少し霧が晴れた気がしています。
丁寧なご説明、感謝します。
建物の減価償却費がいくらなのかで、
また変わってくるかもしれないですね。
この買い替え損失の控除を受ける場合、
以後3年繰り越せるとのことですが、
この特例を受けている間は、毎年確定申告するの
でしょうか。
住宅ローン控除と併用できるタイミングがいつに
なるかわからないような気がします・・。
住宅ローン控除は、どのタイミングで確定申告
すればいいのでしょうか。
お忙しいところ、お手数おかけして
申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
ののっちさん (北海道/40歳/女性)
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