対象:民事家事・生活トラブル
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個人経営の産婦人科で本人の了解も説明もなく中絶手術、そのあとの診察、内診を研修医に見学させるのは医療法のなかでは認められる行為なのですか? その病院は研修指定(言い方違ってたらすいません)でなく同じ市の総合病院の研修医プログラムの協力病院というものであることがわかりましたが そんなプライバシー、人権を無視したようなことされると知ってれば行きませんでした 麻酔で眠ったあとにも注射されたようで7〜8か所も注射痕がありました 何されたのか気持ち悪く感じます 大学病院でもないので患者には見学があるとは思いません。 医療法の中では同意、説明は必要なしで患者のプライバシー、人権を踏みにじることを許すようなことがかいてあるのでしょうか?
一市民さん ( 愛知県 / 男性 / 40歳 )
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村田 英幸
弁護士
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プライバシー権侵害です
医療法の中で、研修のために患者の同意なく、見学をさせるということは認められておりません。
プライバシー権侵害と考えます。
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