対象:民事家事・生活トラブル
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私は、家を人に貸していたのですが漏電が原因で家が全焼しました。
原因は漏電なのですが、四戸一の2階建ての家なので隣同士がひとつの壁で区切られているだけなのでどちらの家の電気の線が原因で燃えたのか証拠が燃えてしまい断定できなくなってしまいました。ただ私の貸していた家が一番激しく燃えていたというのは事実としてあるのですが消防署の人も証拠が燃えてしまっているのでどの家が火元が断定できないという検証結果なっています。
火災保険は建物のはしておらず、加入しておりません。借家人には入居のときに加入するよういい加入していたのですが、それも満期が来て更新していなかったということがわかりました。
今回のようなケースで家主として、金銭的にどういった請求がされるのかもしくはどういった請求ができるのか詳しく教えてください。よろしくお願いいたします。
補足
2007/12/10 20:09また、漏電だと断定された場合は賃借人に請求できるのでしょうか・・・
ジージョ ハルさん ( 大阪府 / 女性 / 25歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
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火元が断定できないと請求できません
失火責任法があり、故意・重過失なき限り、通常の場合は、損害賠償責任を請求できません。しかし、賃貸借契約の保管義務違反という債務不履行で、損害賠償請求できる場合があります。
しかし、火元が立証できないと賃借人に請求できません。
また、他の家から損害賠償請求されるかですが、失火責任法が適用されて免責される場合が多い以外に、火元の証拠がないので、請求される危険性は少ないといえます。
評価・お礼

ジージョ ハルさん
ありがとうございました。自分でインターネットで検索して調べてみたのですが火元が断定されていないというケースが見つからなかったので大変参考になりました。
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