対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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昨年会社を退職し旦那の扶養に入りました。
今年、失業保険を受給したのですが、日額4600円で、
90日間支給されました。
最後の1ヶ月間に旦那の扶養から外れなければならないことがネットで調べてわかったので、はずれました。
そのとき、「健康保険資格喪失証明書」をもらいました。
失業保険は、今年の3月から5月の3ヶ月間だったのですが、この証明書は、5月に喪失したことになる証明ですよね?
事後となってしまったのですが、国民年金と保険料の手続きをしにいくのですが、この証明書で問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
補足
2007/12/04 22:24途中で気づいて扶養からはずれ、また扶養に入りなおしました。
遡って国民年金と国民保険料を払わなかったら、
どうなるのでしょうか?
申告しなかった場合、どうなるのか教えてください。どのような問題になるでしょうか?
よろしくお願い致します。
アンパーンチさん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
3月に遡って扶養を外れるはずですが
はじめまして、クルクル様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
3月から失業保険を受給されていますので、3月に遡って扶養を外れることになります。その証明書は3月に被扶養者の資格を喪失した証明書になるはずです。被扶養者として認定を抹消された日はいつになっているでしょうか。ご確認ください。
3月に被扶養者の認定を外れていれば、手続きにそれを持参されればよいでしょう。
もし、5月抹消になっていれば、ご主人の会社の方のミスですので訂正してもらってください。
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アンパーンチさん
再度質問です
2007/12/05 00:22やはり、会社の間違いですよね?
もし、会社へ連絡をせずに、国民年金だけ遡って加入し、3ヶ月分だけを収めるって事はできないのでしょうか?
国民年金加入=国民保険なのでしょうか?
やはり、3ヶ月だけ国民年金未加入だと
あとあとどのような問題が起こってくるのでしょうか?
金額等でわかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
アンパーンチさん (北海道/28歳/女性)
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