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対象:年金・社会保険

遺族厚生年金

マネー 年金・社会保険 2007/11/30 14:25

はじめまして。
私は現在55歳で22歳から厚生年金に加入しています。
再婚ではあるのですが、43歳の夫と暮らしており、私が外に出て働き 夫は身体があまり丈夫ではないこともあって家事を担当しております。
これから先の事を考えると、私が先に逝ってしまった場合に、夫は私の遺族厚生年金を受け取る事が出来るのでしょうか?
遺族厚生年金では受け取れる夫の年齢が55歳以上となってますが、その年齢に達しない内に私が逝ってしまったら一円も受け取る事が出来ないのでしょうか?
まだ私が先に逝くと決まってはいないのですが、身体の丈夫でない、いつも一番に私の事を心配してくれて私の仕事を最優先してくれる夫に何か残してあげることは出来ないのでしょうか?
2人の間に子供はいません。

ahitaさん ( 宮城県 / 女性 / 55歳 )

回答:1件

相続も含めてお考えになられてはいかがでしょうか

2007/12/01 11:45 詳細リンク

はじめまして、ahita様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

遺族厚生年金を受取ることができる遺族は、夫、父母、祖父母の場合、死亡のときに55歳以上という要件があります。

したがいまして、ご主人が55歳未満ですと残念ながら遺族厚生年金は受取れません。

ahita様が万一の場合は相続が発生することになります。お子様がいらっしゃいませんので、ご主人とahita様のご両親かあるいはご兄弟が法定相続人になります。どちらもご主人とは血縁がありませんので、ご主人への相続がスムースに運ぶよう準備を考えられてはいかがでしょう。

また、ご主人のお身体がご心配のようでしたら、任意後見制度を利用して、ahita様に万一のことがあり、ご主人の判断能力が衰えたときにサポートしてくれる任意後見人を考えておかれることもご主人のためになるのではないでしょうか。

わかりにくいところがありましたら、お問い合わせください。

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