回答:1件
中村 亨
公認会計士
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源泉徴収義務者
給与を支払う者は源泉徴収義務者となり、源泉徴収を怠った場合には不納付加算税や延滞税などのペナルティを課される可能性があります。
具体的な源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」に基づき計算されます。扶養の数など個人的事情により税額が異なりますので、従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい把握します。
また、預かった源泉所得税は原則として翌月10日までに納付しなければなりません。もし毎月納付することが手間であるならば所定の手続をすることにより年2回の納付とすることも可能です。
nahokoさん
源泉徴収義務者について
2006/10/08 21:00即ご回答いただいたのに 返信が遅くなって申し訳ありません。
現在 青色申告をしていますが 税金の申告の際に指摘される可能性があるということでしょうか?前回は何もいわれませんでしたし、人をやとっている農家はたくさんありますが 誰に聞いても源泉徴収をしている人はなく そういうことを知っている人もいませんでした。
今から届け出を出した場合一年前にさかのぼって延滞税等を課せられる事になるのでしょうか?
nahokoさん (北海道/46歳/女性)
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