配偶者控除について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

配偶者控除について

マネー 税金 2007/11/28 09:42

ざっくりした質問で恐縮です。夫の課税対象年収が1千万円を超えていても、配偶者の所得が38万円未満であれば、配偶者控除は受けられる、という理解でよろしいでしょうか?そうすると、この場合で配偶者の所得が38万円を超えた場合、配偶者特別控除の対象外なので、夫の税金が38万円分の所得税分、増えると言うことでしょうか?

harumatさん ( 千葉県 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

配偶者控除について

2007/11/30 08:28 詳細リンク
(4.0)

ご質問いただいている通りです。配偶者特別控除はご主人の所得に条件があり合計所得金額が1千万円を超えますと適用できません。適用できなければご主人の所得金額が38万円増加し、その分の所得税が増加することとなります。
合計所得金額とは給与収入(課税対象)から給与所得控除(サラリーマンの概算経費、収入応じて決められています。)を差し引いた金額です。
よって、ご質問での「課税対象年収が1千万円を超えている」ということが合計所得金額と一致しているか再度確認してみてください。

評価・お礼

harumatさん

有り難うございました。課税所得が1千万円を超えると、「配偶者控除」も受けられないのか?という点が曖昧でした。スッキリしました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者特別控除の記入間違い レインデッキさん  2013-06-20 17:22 回答1件
配偶者特別控除について あっPさん  2017-01-16 08:34 回答1件
結婚退職した妻の市民税と所得税について サムライ39さん  2010-06-02 19:15 回答2件
出産に関する税金について たま20050828さん  2008-03-31 19:56 回答1件
税金の課税対象は? プー子さん  2008-02-29 23:01 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)