対象:住宅・不動産トラブル
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都市計画法による宅地造成工事による損害が予想されるために家屋調査が行われました。
家屋所有者の了解なしに家屋の基礎の水準測量を勝手にしました。
所有者の立会いの上に行われるべきだと思うのですが、この測量データは損害積算上有効になるのでしょうか。
補足
2007/11/16 18:47家屋調査は行政機関の依頼で行われたものではなく、宅地造成する民間の施工業者の依頼で補償業務管理士が行いました。
所有者が立会いをした日に家屋内の調査が行われましたが、当日には基礎部分の水準測量がおこなわれませんでした。
所有者に無断で水準測量が行われたために、工事前のデータが信用できないのですが。
測量の際の野帳の提出を求めましたが、提出されていません。
ぶんちゃんさん ( 静岡県 / 男性 / 55歳 )
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村田 英幸
弁護士
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行政調査ですが
相手方の同意なしに行政による調査をすることを行政調査といいます。
強制力を伴うものではないので、損害積算上、有効です。
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