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扶養と年末調整について・・・

マネー 税金 2007/11/13 23:19

扶養と年末調整で不明な点がありますので、どうぞ教えてください!!

私は 今年3月末まで派遣社員として働き、その後 夫の仕事の関係で他県に引越しをしました。
今は失業保険をもらいながら、休職中です。
保険は12月27日分まで支給される(振込みは来年になる様です)のですが、私が高年齢な上 有効求人倍率が低い為 年内に職に就くのは難しそうです。
とりあえず夫の扶養に入ろうと思っているのですが、今年入れるのか、それとも年を越して 保険が振込まれてからの手続きになるのかを教えてください。

次に夫の年末調整なのですが…
私は、以前加入していた人材派遣の健保に任意継続で加入しています。
この保険料は夫に支払ってもらっているので、夫の年末調整の社会保険料控除の欄に記入していたのですが、夫の会社側から、「こんなの控除できません。国保もできないんですよ!」と、その場で修正させられたそうです。
私もうろ覚えだった為、健康保険は控除の対象にならないのかを教えてください。

無知なもので 本当に申し訳ありませんが、どうぞ解答の方 宜しくお願いいたします。

あさ510さん ( 鹿児島県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養と年末調整について

2007/11/14 16:30 詳細リンク
(4.0)

第一のご質問についてですが、所得税法上の扶養につきましては、今年一年間の収入が103万円未満であれば「配偶者控除」という所得控除が受けられますし、
103万円〜141万円未満であれば「配偶者特別控除」という所得控除が年収の金額によって段階的な所得控除が受けられます。
この場合の収入には雇用保険の給付金は非課税として扱われますので含まれません。
よって今年3月末までの収入金額によって、扶養つまり上記所得控除が受けられるか否かになります。

第二のご質問ですが、生計を一にする配偶者や親族の健康保険料は社会保険料控除として控除の対象となります。
但し、奥様ご自身の所得計算上、社会保険料控除を受けられている場合はご主人様においては控除の対象となりませんが、ご主人が奥様の国民健康保険、社会保険料控除を支払っている場合は、ご主人の社会保険料控除の対象になります。
もし会社で年末調整してもらえない場合は、確定申告することにより税金の還付を受けることができます。

なお、失業給付を受給中にご主人の扶養に入ると就業の意思がないとみなされ、失業給付が打ち切りになってしまうことがありますのでご注意ください。

評価・お礼

あさ510さん

ありがとうございました。

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質問者

あさ510さん

ありがとうございます!!

2007/11/14 18:08

早速回答して頂きありがとうございました。

もう2点、再度ご回答いただけるならお願いいたします。

まず、私の1月から3月までの収入は額面57万円弱だったので『配偶者控除」が受けられ、私自身は確定申告はしなくて良いと言う事でしょうか?

2つ目は、回答の年末調整で社会保険料控除を会社でしてもらえない場合の『確定申告』とは、主人の名前で申告すればよいのでしょうか?

恥ずかしながら、未だ確定申告というものを自分で行ったことがありません。
それに加え、私のこの理解力の無さでご迷惑をおかけします...

もし、お時間があればご回答願います。

あさ510さん (鹿児島県/36歳/女性)

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