対象:離婚問題
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離婚と親権
2007/11/09 22:50夫の不倫が発覚し、現在離婚する方向で話し合いをしています。
しかし、3才の子供の親権をどちらにするかについて対立して話し合いになりません。
私は一刻も早く離婚したいのですが、親権をどちらにするか決めなければ離婚できないのでしょうか。
また、話し合いがつかない場合にはどうしたらいいのでしょうか。
TJ2さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
離婚するには親権者を定める必要があります。
TJ2さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、親権者を父、母のいずれかにするのか定めなければ離婚できません。離婚届には親権者の記載欄があり、記入しなければ離婚届は受理されないのです。
とりあえずどちらかを親権者として記入して、離婚成立後に話し合えばいいと考えるかもしれませんが、親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要となります。
そう簡単に変更できるものではありませんので注意が必要です。
どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に親権者指定の申立てをし、調停又は審判で親権者を決めることになります。
評価・お礼
TJ2さん
早速ご回答いただきありがとうございました。
わかりやすい回答でよく理解できました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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村田 英幸
弁護士
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親権と監護権
親権を取るのがどちらかでもめているのであれば、親権者と監護権者を分けるという手段もあります。
親権者は居所指定権、財産管理権などがあります。
監護権者は、養育をしていく者ですので、実際上育てる側になります。
親権を取るかどうかにこだわるよりは、監護権者になることにされたら、どうでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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