回答:1件
Re:1年間の収入。その期間は?
春菊 さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
年間の所得金額は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人から見れば収入の確定した給与の総額になります。この場合の収入の確定する日(収入すべき日)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日になります。
ご質問の場合、支給日が定められていますので、来年1月に支給される給与は同日が収入の確定する日となりますので、本年の所得金額には含まれません。
従いまして、春菊さんの場合、『A』が今年の収入ということになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
春菊さん
非常にわかりやすい回答で、ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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