回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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生命保険料控除に関して
エミリさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
エミリさんのご自身の口座から引き落とされている生命保険はエミリさんの所得控除できます。
ご主人の口座から引き落とされていてご主人の方で申告しているのであればエミリさんは申告できません。
生命保険の保険料が10万円以上であれば5万円の生命保険料控除となりますので、それ以上あるのであればエミリさんのほうで申告できるように引き落とし口座を変更するといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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生命保険料控除の件
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
生命保険料控除は所得控除なので、収入が103万円を超えていれば効果があります。
生命保険料控除は、加入している生命保険の契約者がエミリさんであることが前提です。
ご主人が契約者であるものをエミリさんが支払ったとしても、納税者はご主人のためエミリさんがご主人に保険料を贈与した格好になります。
よって契約者が重要になります。
又、生命保険料控除は2種類あって、税制適格となっている個人年金保険は別途控除ができ、最高額が各々5万円で、併せて10万円となります。
それと、社会保険は払ってない(国民年金や国民健康保険?)とのことですが、雇用保険は社会保険料控除の対象となり全額支払額が所得控除となります。
この場合は名義が誰かではなく、実質負担したのは誰かということなので、エミリさんがもし、ご主人の社会保険料を負担していればエミリさんの控除対象になります。
エミリさん
確定申告の生命保険控除
2007/11/02 18:51こんばんは、早速の回答有難うございます。
再質問です。引き落とし口座で申告者が違うとのことですが、保険の契約者や被保険者が私自身でも、旦那の銀行口座からの引き落としだと私自身の確定申告では控除は受けられないということでしょうか?
エミリさん (広島県/39歳/女性)
エミリさん
生命保険料控除の件
2007/11/02 19:02こんばんは、早速の回答有難うございます。
再質問ですが、保険の契約者が私自身であれば、子供の保険であっても、引き落とし口座が主人の口座からであっても関係なく、私の確定申告で提出すれば良いと言うことですね?
エミリさん (広島県/39歳/女性)
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