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対象:住宅・不動産トラブル

更新拒絶に対する立退き料の請求

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/10/31 00:11

よろしくお願いします

来年の夏に更新を迎えるのですが、大家より「自己使用のため」を理由に更新拒絶の通知が送られてきました

居住権を盾に家賃を供託してまで争うことは、精神的にも色々と辛い面もあり明渡しじたいは同意するつもりです
しかし、こちらも来年の更新はしますと不動産屋にも伝えてまだ数年はここに住むつもりでしたので正直困っています
子供が小さくペットもいるのでそう簡単に次の家は見つかりません

そこで、今から次の家を探して見つかり次第引越しをと考えていますが、その場合立退き料を請求できるのでしょうか?
大家は、来年の夏までは居ても構わないと言っていますが、明日すぐ引っ越すという訳には行きません
せめて引越し代だけでいいので出して欲しいというと、「払う必要は無い。裁判でも何でもやれば良い」と言われました

私はどうすればよいでしょうか?

新之助さん ( 千葉県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

立ち退かない場合にのみ請求できます

2007/10/31 09:22 詳細リンク
(5.0)

立ち退き料は立ち退かない場合にのみ請求できます。
したがって、合意解約する場合には、立ち退き料は請求できません。
裁判はこちらがする必要はなく、家主が立ち退き請求をするものです。
自己使用の必要性は余り広く認められていませんので、家主が裁判に持ち込むのを待ってもよいでしょう。

評価・お礼

新之助さん

ありがとうございました

「出て行ってください」と言われて「はい。わかりました」と言えば、合意の上での解約ですね
確かにこちらから出て行くのと何ら変わりありませんね

幸い今よりずっと条件の良い住居が見つかりましたので、前向きに考えて素直に退去に応じることにしました

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