対象:借金・債務整理
回答:1件
何ともいえません。
2007/10/29 00:11
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土地は祖母のものですから、建物に設定されている住宅ローンに関する抵当権が父の自己破産によりそれが返済できなくなっても、土地を失うことはありません。
次に、建物ですが、母の名義になった時点が住宅ローンに関する抵当権設定前であれば父の自己破産によりそれが返済できなくなっても、建物を失うことはありません。
しかし、建物に関する抵当権の設定後に建物の名義が父から母に移転している場合には、父の自己破産の結果、原則として建物を失うことになります。
ただし、母の建物に設定された借地権が使用貸借に過ぎないとすれば(普通は、そうだと思います)、自己破産をしても管財人が建物を買う人を探せないか、父に代わって親族が建物を買い支えることにより、結果的に建物が残るかもしれません。
父に弁護士がいればその人に、そうでない場合には不動産登記簿謄本を持って専門家に相談しましょう。
回答専門家

- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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