対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
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昨年、私の実家を建て直した際に、私と母の名義で住宅ローンを組みました。
年内中に結婚をするのですが、妻になる女性の実家を購入する際に、その女性の名義で住宅ローンを組んでおります。
この場合、それぞれで住宅ローンの控除は受けられますでしょうか?
anonymousさん ( 埼玉県 / 男性 / 38歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
anonymouさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
?anonymouさんの実家につきまして、住宅ローン控除を受けられるのは、anonymouさんとお母さんが対象となります。
年末に借入残高証明書が融資先の金融機関から発行されますので、これを年末調整のときに添付します。
?妻になる女性の実家につきましては、その女性の名義でローンを組みますので、妻になる女性の方がローン控除の対象となります。
よって、ご夫婦各々がローン控除の適用を受けることができることになると考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除について
anonymousさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件につきまして、住宅ローン控除はその住宅にお住まいの方への控除ですので、奥様になられる方が住所変更をされると控除はおうけできなくなると思いますが、一度担当税務署にご確認されることをお勧めします。
以上、参考にしていただければ幸いです。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の要件について
anonymous様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は某都市銀行でお客さま相談や事務手続きを26年間行って参りました。その経験やマニュアル等を基にユーザーの方へお話をさせていただいております。
今回、anonymous様のご質問につきまして、ご本人とご婚約者さまの住宅ローン控除が出来るかですね!
ポイントとしましては、?居住していること?所得金額が3,000万円以下であること?住宅ローンの返済を10年以上でおこなっていること
以上の要件があります。
先ず、anonymous様のご実家でお母さまがローンの契約者でご本人は連帯保証人場合は、お母さまがローン控除を受けられます。そして、ご婚約者さまが購入した建物でanonymous様とご婚約者さまがそのまま居住するのであれば、ローン控除は受けられます。
以上
今後、何らりとお気軽にご連絡をお待ちいたします。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
anonymousさん
住宅ローン控除の適用要件
2007/10/24 21:49昨年、私の実家を建て直した際に、私と母の名義で住宅ローンを組みました。
年内中に結婚をするのですが、妻になる女性の実家を購入する際に、その女性の親が既に親族のために住宅ローンを組んでいたため、やむを得ずその女性の名義で住宅ローンを組んでおります。
結婚後、妻になる女性は私の実家に引っ越して一緒に住む事になります。
その際は、私の実家のある市町村へ転入届を提出する予定です。
国税庁のホームページには住宅ローン控除の適用要件として、「適用を受ける各年の12/31まで引き続いて住んでいる事」とあります。
このような場合でも、妻になる女性が私の実家に引っ越した後も、その女性の実家の住宅ローンに対して控除を受ける事は可能なのでしょうか?
私も妻になる女性も住宅ローンを支払っているので、控除を受けられるのが当然と考えます。
anonymousさん (埼玉県/38歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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