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郵貯銀行の「マル優」
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
郵政民営化前に預け入れていた郵貯マル優は廃止となりましたが、そのまま満期を迎えるまで非課税扱いが継続となります。
民営化後は、これとは別に銀行など他の金融機関と共通の非課税枠(350万円、「マル優」)として350万円までは非課税となります。
評価・お礼
良明さん
有難うございました。今後活用したいと思います
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー
-
マル優と郵貯非課税制度は別の制度です。
良明様、はじめまして、かやはし陽子と申します。
民営化以前の「障害者等の非課税貯蓄制度」は
1、マル優(少額貯蓄非課税制度)元本350万までの利息が非課税
2、特別マル優制度(少額公債利子非課税制度)額面350万までの利息が非課税
3、郵貯非課税制度(郵便貯蓄利子非課税制度)元本350万までの利息が非課税
等、1人につき合計1050万まで非課税制度の利用が可能でしたが、
この度の郵政公社民営化により
3、の部分の「郵便貯蓄利子非課税制度」が廃止となりました。
ただし、
平成19年9月以前に預け入れられていた非課税の郵便貯金は、
平成19年10月以降も、預入期間等が経過するまでの間は非課税扱いとなります。
つまり、廃止の意味ですが、
民営化後の郵便局にて「郵便貯蓄利子非課税制度」の取り扱いがなくなったと言うことです。
民営化後の郵便局においては、
他の金融機関と同じ扱いとなり、
1、の部分のマル優「少額貯蓄制度」、
2、の部分の特別マル優制度「少額公債利子非課税制度」
の2つの種類となり、他の金融機関と共通枠、
合算元本350万、及び額面350万の利息が非課税扱いとなります。
良明様の場合、
民営化前の250万は、郵貯非課税制度として満期までそのまま適用されますが、
限度額350万の不足100万は利用できなくなりました。
新規に非課税制度を利用される場合、
1,2、として他の金融機関と合算元本及び額面350万が限度となります。
つまり、
郵貯非課税制度(郵便貯蓄利子非課税制度)350万と
マル優(少額貯蓄非課税制度)350万は別の非課税制度です。
ちなみに、民営化後の郵便局等の預金等は、
郵便貯金法廃止により政府による保証はありません。
→http://www.houko.com/00/01/S22/144.HTM#top
他の民間金融機関と同様、
預金保険制度により保護されることとなります。
評価・お礼
良明さん
有難うございました。ここまで丁寧に回答いただき、恐縮です。それにこんなに早い回答には驚きました。本当にお世話になりました。
これからのご活躍心よりお祈りいたします
(現在のポイント:-pt)
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