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非課税制度

マネー 投資相談 2007/10/23 22:37

非課税貯金ですが、民営化前に郵便貯金で250万円(郵貯マル優)していて場合、民営化後はゆうちょ銀行に、最大100万円のマル優預金しか出来ないと、考えてよいのでしょうか?

別の考え方で民営化前に350万円(郵貯マル優)していたら、民営化後に郵貯銀行にまた最大350万円のマル優貯金が出来るのでしょうか?

良明さん ( 熊本県 / 男性 / 36歳 )

回答:2件

郵貯銀行の「マル優」

2007/10/24 01:08 詳細リンク
(4.0)

京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
郵政民営化前に預け入れていた郵貯マル優は廃止となりましたが、そのまま満期を迎えるまで非課税扱いが継続となります。
民営化後は、これとは別に銀行など他の金融機関と共通の非課税枠(350万円、「マル優」)として350万円までは非課税となります。

評価・お礼

良明さん

有難うございました。今後活用したいと思います

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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かやはし 陽子

かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー

- good

マル優と郵貯非課税制度は別の制度です。

2007/10/24 02:30 詳細リンク
(5.0)

良明様、はじめまして、かやはし陽子と申します。

民営化以前の「障害者等の非課税貯蓄制度」は
1、マル優(少額貯蓄非課税制度)元本350万までの利息が非課税
2、特別マル優制度(少額公債利子非課税制度)額面350万までの利息が非課税
3、郵貯非課税制度(郵便貯蓄利子非課税制度)元本350万までの利息が非課税

等、1人につき合計1050万まで非課税制度の利用が可能でしたが、

この度の郵政公社民営化により
3、の部分の「郵便貯蓄利子非課税制度」が廃止となりました。

ただし、
平成19年9月以前に預け入れられていた非課税の郵便貯金は、
平成19年10月以降も、預入期間等が経過するまでの間は非課税扱いとなります。

つまり、廃止の意味ですが、
民営化後の郵便局にて「郵便貯蓄利子非課税制度」の取り扱いがなくなったと言うことです。

民営化後の郵便局においては、
他の金融機関と同じ扱いとなり、
1、の部分のマル優「少額貯蓄制度」、
2、の部分の特別マル優制度「少額公債利子非課税制度」
の2つの種類となり、他の金融機関と共通枠、
合算元本350万、及び額面350万の利息が非課税扱いとなります。

良明様の場合、
民営化前の250万は、郵貯非課税制度として満期までそのまま適用されますが、
限度額350万の不足100万は利用できなくなりました。

新規に非課税制度を利用される場合、
1,2、として他の金融機関と合算元本及び額面350万が限度となります。

つまり、
郵貯非課税制度(郵便貯蓄利子非課税制度)350万と
マル優(少額貯蓄非課税制度)350万は別の非課税制度です。

ちなみに、民営化後の郵便局等の預金等は、
郵便貯金法廃止により政府による保証はありません。
http://www.houko.com/00/01/S22/144.HTM#top
他の民間金融機関と同様、
預金保険制度により保護されることとなります。

評価・お礼

良明さん

有難うございました。ここまで丁寧に回答いただき、恐縮です。それにこんなに早い回答には驚きました。本当にお世話になりました。
これからのご活躍心よりお祈りいたします

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