対象:年金・社会保険
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初めまして。
みなさんの質問、回答を全て読んだ上で、
同じような質問をさせて頂きます。すみません。
私は現在26歳、結婚3年目、今年の12月10日出産予定です。
今の会社は継続7年目で(健康保険も「)、11月30日で退職します。
この場合、出産手当金の対象にはなりますか?
次に、12月から、主人の扶養に入ろうと思います。
出産後、落ち着いたら働く意志はあるので、
失業保険の手続きをするか迷っています。
でも、一度主人の扶養に入って、失業保険の給付期間だけ抜けて・・また入る・・、
という方が、いいのでしょうか?
知識がなくてすみません、
よろしくお願いします。
あいぼんさん ( 福岡県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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退職しないと言う選択肢はありませんか?
あいぼんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職前に産休に入り、その後の退職であれば出産手当金は受給できますが、退職まで働いていると受給は出来ません。退職前に産休を認めてくれるかがポイントですね。
退職しないで、産休、育児休暇をとるという選択肢はありませんか?(今さら遅いですかね)
そもそも出産手当金は働き続けるというのが前提ですので、もらってやめるというのはあまり感心しませんが。
退職しなければ、育休中は育児休業給付金などももらえますよ。
7年もお勤めになったのであれば、いったんやめて、そのあと休職活動をするより、今の会社で継続したほうがいいのではないでしょうか? 育児のためであれば時間短縮を申し入れると言う方法もあります。
出産手当金は失業手当と同じように受給中は扶養に入ることはできません。
出たり入ったりということを考えると今の健康保険を任意継続してはいかがでしょうか?
失業給付に関してはとりあえず延長の手続きをしてはいかがかと思いますが、受給中だけでなく。延長手続き中であっても、扶養に入れない健保組合もありますので、まずはそれを確認してみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
あいぼんさん
回答ありがとうございました。
退職しないと言う選択肢は・・もう遅いですね・・。
もっと早くにいろいろ調べておけばよかったと反省してます。
退職するとかなりの損ですね。
退職することはもう言ったので(届けはまだですが)、産休も取れないと思います。
そもそも退職するのに出産手当金をもらおうというのが間違ってました。
実は7年働いたんですが、去年まで契約社員だったので、結局勤続年数は1年と半年なんです。
なので、退職金がもらえないんです。
分かっていたんですが・・・
もう、健康保険も任意継続はしないで、
12月から主人の扶養に入ろうと思っています。
何回も手続きするのは大変そうなので・・。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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