対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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10ヵ月後にパート社員を退職する予定の別居の義母は年金のみの収入になるため夫の社会保険の被扶養者になることをきぼうしております。現在仕送り等はしていませんが、義母の住居の固定資産税を負担しているだけです。今後申請をして扶養者になるためには今からでも年金額以上の仕送りを毎月銀行より振り込む必要がありますか。またその証明は口座の写しなどを申請の時に提出するのでしょうか。途中、現金で仕送り分を手渡す等は可能でしょうか。仕送りは1年に1度まとめてでもいいのか、年金額を下回ってもいいのかも教えていただきたいです。または仕送り等の事実がなくても会社が認めればよいのでしょうか。
hamuさん ( 愛知県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
実情に応じた認定が行われます
はじめまして、hamu様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
認定基準はお母様が60歳以上の方ですと、年収が180万円未満、ご主人からの仕送額がお母様の年収を上回ること、です。
しかし、実務上はそこまでシビアに要求されていません。わずかでも仕送りの事実があれば認定されることが一般的です。定期的に仕送りしている事実を証明できればよいでしょう。少し前から証拠を残してください。
仕送りの事実が証明できるものであればなんでもかまいません。口座の写しで十分です。ご主人の会社に提出し、会社から社会保険事務所に提出されます。
仕送りの事実がないと会社は認めないでしょう。
ご主人の加入健康保険が政府管掌健康保険ではなく、健保組合、共済組合の場合は、実務上も少し厳しいことがありますので、あらかじめご確認ください。
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