対象:年金・社会保険
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教えて下さい。
私は今の会社を今月20日付で退職し、次の会社に来月1日付で就職するのですが、年金、健康保険等の手続きをしないといけないのでしょうか?
いろいろ調べていると、14日以内に手続きを・・・と記載されてたりするのですが、無職期間が10日しかないので、手続きしなくてもいいのかなぁって思ったりもします。
また、妻も同じ時期に退職するのですが、被扶養者とするためには、私が就職してからの話になるのでしょうか?それまでの間は(10日間)年金等の支払いをしないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
まじぇおさん ( 福岡県 / 男性 / 34歳 )
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退職後の諸手続きについて
ご質問の内容からすると、現在の会社を退職してから再就職までの間の10/21〜10/31までの11日間は、健康保険に加入していない状態になってしまいます。
こうした場合には一時的に国民健康保険の被保険者になるか、ご自身の健康保険を任意継続することになります。
国民健康保険はお住まいの市区町村、健康保険の任意継続はお住まいを管轄する社会保険事務所が窓口となります。被保険者資格を取得した月は、たとえ被保険者期間が1日であっても1か月分の保険料が発生します。
つまり10月20日に退職する場合、健康保険に加入するのは11日間だけですが、そのような場合でも1か月分の保険料が発生します。逆に被保険者資格を喪失した月は、その月分の保険料は発生しないため、現在加入している健康保険料および厚生年金保険料は徴収されずにすみます。
ご質問のケースでは11日間だけの話なので、医者にかかる予定がなければ手続きをされない方も多いのが実態です。
年金については、月の途中で退職すると、その月は被保険者でなかったものとみなします(同月得喪を除く)。ですから、国民年金の加入手続きをしないと、被保険者期間に1ヶ月の空白が生じます。
これは健康保険とは異なる考え方です。健康保険は保険料は1か月単位でも被保険者期間は1日単位であるのに対し、年金は保険料も被保険者期間も1か月単位で考えます。
補足
奥様を扶養にする場合、転職後(11/1以降)のことを先に述べます。
扶養にするにには、年収制限があり、年間収入が130万円未満かつ、被保険者(ご主人)の年間収入の2分の1未満であれば、被扶養者にすることができます。
ここでいう年間収入の「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいいますが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定します。(政府管掌健保の場合)
健康保険組合では、政府管掌健康保険の基準に準じて判断するところもありますが、独自の判断をするところがあります。
?前年度1月より12月の間の収入で判断し 前年度の収入が130万円以上あれば現在会社を退職して、無職でも被扶養者とはしないところもあります。
?失業給付を受給する予定があれば将来収入が予定されるので現在無収入でも被扶養者にしないというのもあります。
従いまして、転職後の健康保険が政府管掌健保でしたら、扶養にはいることができると思いますが、健康保険組合であれば、基準がまちまちですので、ます確認することをお勧めします。
奥様の退職〜10/31までの期間については、現在の健康保険組合の任意継続とするか国保に加入するかの選択となります。11/1以降に被扶養者となることができれば、そこで変更すればいいと思います。
幾つもの問題が絡み合っているご質問でしたので、回答が長くなってしまい、申し訳ございません。ご不明な点は、再度ご質問ください。
評価・お礼
まじぇおさん
早速のご回答ありがとうございます!
お手数をお掛けしました。
ありがとうございました。
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まじぇおさん
再質問です。
2007/10/14 22:55わかりやすいご回答ありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、妻は障害者年金を受給しているのですが、これも「収入」として判断されるのでしょうか?
まじぇおさん (福岡県/34歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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