夫の社会保険から抜かなかった場合 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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夫の社会保険から抜かなかった場合

マネー 年金・社会保険 2007/10/04 19:52

2ヶ月雇用ということで、月107100円で勤務しました。続いて2ヶ月と19日の継続勤務をしてもらいたいということで、勤務しました。その間に、2ヶ月を超える勤務の場合は、自身の社会保険にはいらなければならないといわれ、主人の会社の扶養を2ヶ月だけはずれてくださいといわれました。そして、2ヵ月後に主人の扶養になる申請をしてくださいといわれました。
今後、仕事はしない予定なので、たった19日のために主人の扶養をはずれることに納得がいかず・・・。
万が一、2ヶ月間、自分の保険を払いながら、主人の扶養をはずれずにそのままにしていた場合、どのようなことになるのでしょうか?
主人は手続きが面倒だから、扶養の申請をするのは嫌だといっています。
ちなみに、今年度の私の収入は、70万円ほどの予定です。
よろしくお願い致します。

くりんさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

先ずは、会社の労働条件等を確認しましょう!

2007/10/06 12:59 詳細リンク

くりん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
入社する場合に社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険等の総称)が募集要項に付記されていることが多いですが、今回のくりん様の質問が、短期雇用にも拘らず社会保険に加入してほしいとの会社の依頼ですね!
先ず、くりん様が社会保険加入(常用労働者)の判断基準な合致しているかどうかを勤務されている会社に確認してはいかがでしょうか?
常用労働者という判断基準とは、1日の勤務時間及び1ヶ月の勤務日数で判定されます。そして、勤務時間と勤務日数が会社の所定労働日数の4分の3以上の場合、社会保険に加入することになります。
(某会社のパート例)
所定労働日数 月16日、1日8時間の場合
・月16日、1日8時間の勤務:加入する。
・月12日、1日8時間に勤務:加入出来ない。

以上

ご参考になりましたでしょうか?
又、何かございましたらご連絡をお待ちいたしております。

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