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外国金融機関に投資した利子

マネー 投資相談 2007/10/02 22:59

海外で預金をした場合に生じる利子が21万円あるのですが、その場合は確定申告をするのでしょうか?
私は3号被保険者として扶養内でパートで働いています。確定申告すると、社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?

hanatyannさん ( 栃木県 / 女性 / 51歳 )

回答:2件

山中 伸枝

山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー

- good

一時的な収入となれば、扶養を外れることはありません

2007/10/03 00:07 詳細リンク

hanatyann様

こんばんは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。

海外の預金利息が実際にどのようなものか、分からないのですが、基本的に海外金融商品の「儲け」については、雑所得となり確定申告が必要になります。

パート収入がおありとのことですか、給与所得として年末調整をしているのだと思いますが、雑所得として申告不要になるのが20万円以下なので、21万円であればやはり申告が必要になります。

扶養から外れるかどうかは、今後も継続的に収入になるのかどうかがポイントになるので、利息収入(金利の変動の可能性等々)とのことですから、まず扶養から外れる可能性は少ないと思います。

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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養の条件をお知らせします

2007/10/03 08:57 詳細リンク

hanatyann様 初めまして。CFP(R)の吉野です

海外の預金とあります。この預金の受取の流れが分かりませんので、2通り記載します。

直接受け取る場合(外国払い)はこの利子は利子所得として総合課税になります。そして20万円を超えていますので申告が必要になります。

国内の支払取扱者を経由して受け取る場合(国内払い)は、取り扱い者が源泉徴収(源泉分離課税)しますから申告は扶養です。

扶養の条件についてお伝えします
銀行預金の場合は、通常、当該預金口座にお金をおいたままにしますと、今後も継続して利子が発生します。従いまして、今後、下記の場合に該当すると扶養に入れません。

税金での扶養は所得が38万円未満の場合扶養の扱いになります。金額算出は
(パート収入−給与所得控除)+利子所得>38万円の場合は扶養になりません。

社会保険の場合は
パート収入+利子収入>130万円の場合は扶養に入れません。

質問者

hanatyannさん

一時的な収入となれば、扶養を外れることはありません

2007/10/03 09:22

ありがとうございました。パート収入と雑所得の合計が130万円以上になるのですが、社会保険の扶養に入れるのでしょうか?ちなみにこの契約は今後は継続されません。(解約済み)夫も給与所得として確定申告をしているのですが、夫の会社には何も申告しなくて良いのでしょうか?

hanatyannさん (栃木県/51歳/女性)

質問者

hanatyannさん

扶養の条件をお知らせします

2007/10/03 11:17

一時的な利子所得でも収入130万以上なので扶養には入れないのですか?特例はないのでしょうか?

hanatyannさん (栃木県/51歳/女性)

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