対象:不動産売買
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大野 彰
不動産仲介及び買取
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初めまして
幸いにも所有者不明土地管理制度やライフライン設備設置において令和3年の民法改正がされ、令和5年4月施行となっています。
参照
土地・建物に特化した財産管理制度の創設(法務省民事局発行パンフレット一部抜粋)https://app.box.com/s/bfymjidtjq6rtrgzifqppahubn2woaow
所有者不明私道への対応ガイドライン(法務省民事局発行パンフレット)
https://app.box.com/s/jb9wzi9lj8wirzr68gf91hd7m6r4m4d1
この改正により、少なくとも以前よりは合理的になると推定されますが、先ずは・・
1・会社が無くなっている、の法的な認識ですがこれは単に営業していないだけなのか、
法人登記簿が閉鎖されているかによって変わります。
単に営業実態は無くても法人が登記上生きていれば仰る通り代表者からの押印で
良いでしょうが、登記上も清算や解散、破産などで閉鎖謄本しか取れない場合は法的に
その法人はこの世に無き者となります。
この場合、その法人の財産管理人が付いてるか否か?等も関与して来ますし、
上記の改正案は法人にどう適用されるかは私に限っては未知ですし、法曹界でも
実際の運用はまだ手探り状態とは思いますが司法書士や弁護士に上記のワードを基に
相談されるのが良いかと思います。
2・そもそも論ですが・・・
通常は購入時の条件として売主様に通行掘削の承諾書を取得して貰うケースが殆どです。
物件の売主が管財人等でしたらそこまで条件付与は出来ませんし、相場よりもかなり割安
なら検討価値はありますが、通常は売主義務として契約締結が多いです。
どうしても、と言うのであればこういったリスクや労力は価格に反映される(安く買う)
のが一般的なのでその点からもご確認された方が良いかと思います。
以上、文面から(のみ)の助言ですが少しでも参考になれば幸いです。
評価・お礼

まりんりんさん
2023/05/09 22:00ご丁寧な回答、大変助かりました。
腑に落ちました。
土地値以下ではありますが、古屋付き物件となり、もし古屋を潰す場合はその費用を入れての土地値くらいの金額になります。
破格ではないと認識していますが、かなり気に入った物件でした。
後々売却の際も困るかもしれないので、しばらく悩みます。

大野 彰
2023/05/09 22:54ご丁寧な返信と評価を頂きましてありがとうございます。
詳細は不明ですが、先ずは売主様へ条件提示して不可なら大幅な価格交渉をしつつ、士業の方に相談。が良いかと思います。
いくら法改正されたとは言え手間も時間も費用も掛かります。
そういった物件ですとなかなか他の方も手を出し難い(売れにくい)点も
交渉のモチベーションにされては如何でしょう?
無事に良い取引が出来るとイイですね。
(現在のポイント:-pt)
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