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対象:会計・経理

相続税対策として実家を法人名義で買収するのはありですか。

法人・ビジネス 会計・経理 2021/02/03 12:24

こんにちは。
現在小さな会社経営をしています。

地方に両親が住む実家(一戸建て、持ち家)があり、両親はまだ元気ですがいずれは相続する形になると思います。
その際には、相続税が発生するため、住宅・土地価格の約50%?の相続税を支払って名義変更するか、税を払えずそのまま売却という形なると思います。

そこで、税金対策として、現在経営している会社にて、実家を法人名義で買収(市場価格ではなく恐らくかなりの安値で)して両親にはそのまま住んで頂く、両親がなくなっても法人のモノなので、相続税は発生しない、というシナリオは成り立ちますでしょうか。

結局相続税相当の支払いが発生するなど、何か落とし穴がありますでしょうか。

ご教示頂けますと大変嬉しく思います。

いろいろさん ( 千葉県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

柴田 博壽

柴田 博壽
税理士

- good

同族会社と同族関係者との譲渡契約は時価で行う必要があります。

2021/02/05 11:19 詳細リンク
(5.0)

いろいろ様
はじめまして税理士の柴田です。
お答えします。
同族会社と同族関係者との間の取引においては、十分注意が必要です。
質問者様のお尋ねのように時価より廉価での取引を願う人もいらっしゃるかと思います。
しかし、税務における取り扱いは、時価が基準となります。
よって時価より低額で譲渡した場合は、時価との差額が譲渡益、あるいは受贈益として課税の対象となる場合がありますから、近くの税理士又は所轄税務署とご相談の上、慎重に行うことをお勧めします。

譲渡益
同族会社

評価・お礼

いろいろさん

2021/02/06 23:17

柴田様

コメントを頂きまして有難うございました。
同族関係者が取引に関わると色々と注意が必要なのですね。時価が基準になるということも初めて知りました。ありがとうございます。

はい、慎重に決断をしたいと思います。
大変参考になりました。

ありがとうございます。

柴田 博壽

柴田 博壽

2021/02/07 17:38

高評価をいただき、ありがとうございました。
ご存じのように民法上、「契約自由の原則」により、当事者間の取引金額はいくらでもよいとされています。つまり、他人同士であればいかなる金額でも自由なのです。
しかし、税務においては、親族間あるいは、個人と同族関係者等との取引は例外的な取り扱いとなっています。
税を免れるとか、税の取扱いに不公平が起こると考えられるためです。

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